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2023年2月15日
社会教育主事って知っていますか?

・社会教育の定義(社会教育法第2条)

この法律で「社会教育」とは、学校教育法に基づき,学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。

・社会教育主事とは?

県及び市町村教育委員会の事務局に勤務し、社会教育についての専門的・技術的な指導と助言を行う職員のことです。令和2年度からは「社会教育士」制度も始まっています(詳しくはこちらから)

「業務の例」

 ・教育委員会事務局が主催する社会教育事業の企画・立案・実施

 ・管内の社会教育施設が主催する事業に対する指導・助言

 ・社会教育関係団体の活動に対する助言・指導

 ・管内の社会教育行政職員等に対する研修事業の企画・実施

 

社会教育主事(士)となりうる資格を付与すること、及び社会教育に携わる専門的職員等の資質の向上を目的として令和4年2月8日から開催されている社会教育主事講習[B]宮城会場の様子をご紹介します!

 

 

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